お知らせ(中小企業庁)

2025年01月14日

M&Aに関するトラブルにご注意ください

M&A は後継者不在の中小企業が事業承継を実現するための手法として浸透し、
多くの 中小企業による M&A が実施されるようになっております。
一方で、不適切な買手との間でM&A成立後にトラブルに発展する例がみられております。
M&Aの売却を検討されている中小企業の方は不適切な買手とのトラブルにご注意いただき、
少しでも違和感を感じる場合は、弁護士や各都道府県の事業承継・引継ぎ支援センターにご相談ください。


特に注意いただきたいケース

○売手の財務状況が厳しく、経営者保証の扱いが重要になる場合。
○クロージング時点では低額の譲渡対価で、クロージングから一定期間後に相当程度の譲渡対価を支払うという条件を提示されている場合。


トラブル事例
【ケース1】クロージング後、個人保証が解除されなかった事例
クロージング後、売手経営者の個人保証について、売手から買手に何度依頼しても契約に基づいた移行がなされなかった。
その上で、買手が売手の現預金等の資産を回収したが、必要な事業資金の送金がなされず、売手は倒産。
この結果、経営者保証が残っていた売手経営者が債務を負うこととなり、個人破産に至ってしまった。

【ケース2】譲渡対価の分割払い、退職慰労金の後払いが株式譲渡契約の条件となっているものの、履行されなかった事例
M&Aの成立時点での譲渡対価は低額であったが、成立後一定期間後に相当程度の退職慰労金が支払われる契約を結んだ。
しかし、契約に定める期日が訪れても退職慰労金が一向に支払われない。

 

詳細は、中小企業庁HPや添付のリーフレットをご参照ください。
中小企業庁HP:https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2024/240830_01.html

 

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